産業医の基礎知識

産業医の選任義務が生じる人数、条件とは?届出の方法から選び方まで解説!

産業医の役割とは?

産業医とは、労働者が職場で健康に働けるように、作業環境や健康管理について医学の専門的な視点から指導・助言を行う医師のことです。また、健康障害の予防だけでなく、労働者の心身の健康を保持増進させる任務も担っています。

産業医は従業員のメンタルヘルス対策や、職場巡視、復職面談などを行います。そして、労働者が健康に働き続けられるように、また事業主に不利益が生じないように、遂行します。つまり、労働者と事業主の中間的立場から課題を調整する役割を担っていると言えます。
産業医の職務内容について詳しく知りたい方は、産業医とはをぜひ読んでみてください。

産業医の選任義務が生じる人数、条件を解説!

労働安全衛生法において、事業所における労働者の健康管理を行うために、労働者が常時50人以上いる場合は、必ず産業医を選任しなければならないと決められています。
その場合、14日以内に産業医を選任し、選任したことを伝える報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。報告の方法については後ほど説明します。

事業場の規模によって、必要な産業医の種類や人数は異なります。詳しくは後ほど説明しますが、まずは下の表をご覧ください。読者の皆様の事業場はどれに当てはまるでしょうか。

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事業場の規模が50人以上1000人未満のときは嘱託産業医が1名、1000人以上3000人以下のときは専属産業医が1名、3001名以上のときは専属産業医が2名必要です。ただし、500人以上1000人未満でも、厚生労働省による「有害業務」を行う事業場では嘱託産業医ではなく専属産業医を専任する義務があります。

産業医を選任することで、「産業医の役割とは?」でも述べたように、労働者の健康管理・職場の健康意識向上・作業環境の管理への助言などが得られます。
そのため、事業場の規模が50人未満の場合でも、産業医による健康管理をすることは望ましいと言えます。

ここまで、事業場の規模による産業医選任の規則について説明してきました。
次の項では、「産業医を選任しないとどうなるの……?」という疑問にお答えしていきます。

産業医の選任に関する法律と罰則に注意!

先ほどもお伝えした通り、産業医の選任は労働者が50人以上の事業場で、労働安全衛生法により義務付けられています。労働安全衛生法第13条には、産業医を選任しなくてはならない労働者の数になった場合には、14日以内に産業医を選任しなければならないことが定められています。

産業医を選任しないと罰則があることに注意しなくてはなりません。
労働安全衛生法第120条には、産業医の選任に関する規定に違反した場合は50万円以下の罰金をしなくてはならないことが定められています。

このように、産業医の選任は法律で定められており、違反すると罰則も課されるので注意してください。
次の項では、今まで出てきた「専属産業医」と「嘱託産業医」の違いについて解説していきます!

専属産業医と嘱託産業医の違いとは

専属産業医でも、嘱託産業医でも、業務の内容は健康管理や作業管理などを始めとして基本的には変わりません。
では、この2つは何が違うのでしょうか? この項では、専属産業医と嘱託産業医の違いについて説明していきます。

嘱託産業医って何?

嘱託産業医は、非常勤として2ヶ月または1ヶ月に1回以上の頻度で事業場を訪問して業務を行い、その報酬は月額や時給で支払われます。

先ほどの表のように、事業場の規模が50人以上500人未満のとき、または1000人未満で有害業務を行う職場でないときには、嘱託産業医を1名配置する必要があります。

専属産業医って何?

一方、専属産業医は原則は常勤として特定の事業所にのみ属し、その報酬は年収で支払われます。

最初の表にあったように、事業場の人数が1000人以上のとき、または500人以上1000人未満でも有害業務行う事業場のとき、常勤として特定の事業場のみに所属する「専属産業医」が一名必要でした。働き方としては、研究日として1日~2日程度設定した上でその事業場に1週間のうち3日〜45日ほど勤務するのが一般的です。

ここまで、専属産業医と嘱託産業医の違いについて説明してきました。
それではどうやって産業医の届け出をするの?と気になっている方も多いと思います。
次の項では、産業医選任の届出に関するポイントを詳しく解説していきます。

産業医選任の届出に関するポイント!

産業医を選任したら、それを示す書類を労働基準監督署に提出する必要があります。

産業医選任のための書類の入手の仕方

①厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票印刷にかかる入力支援サービス」を利用する

こちらのサービスを使うと、インターネットを利用して入力して書類を作成することがあり、メリットとしては、入力したデータを保存できるため、次回作成する際に共通する部分の入力を省略することができることです。

ただし、オンラインで届出することはできないので、作成した届出は紙に印刷して所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

②厚生労働省の白紙の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を利用する

これを利用する場合は、pdfファイルをダウンロード・印刷をし、手書きで記入してから所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

③労働基準監督署に行って直接書類をもらう
労働基準監督署に行くと書類を直接もらうことができますが、少し手間がかかってしまいますね。

産業医選任届に記入する

  • 事業所ごとに割り振られている労働保険番号
  • 事業場の情報(事業場の名称、所在地、労働者数、電話番号など)
  • 事業の業種
  • 産業医の情報(指名、生年月日)
  • 産業医選任年月日、選任種別(産業医の場合は”5″)
  • 産業医の医籍・産業医登録番号
  • 参考事項(新規選任、産業医の専門科、など)

以上のようなことを、記入していきます。

産業医選任届を労働基準監督署に提出する

記入した書類は、その地域の所轄都道府県の労働基準監督署に提出する必要があります。産業医を選任する必要が生じてから(労働者の数が50人以上になったら)14日以内に選任する必要があるので注意です。

提出の方法としては、郵送や窓口に出向く方法の他、手軽な方法としては電子申請があります。電子申請の場合は、電子政府の総合窓口e-Govを利用しましょう。

ここまで、産業医を選任する際の手続きについて解説してきました。
初めて産業医を選任する事業場の方は、実際産業医にどれくらいの報酬を払えばよいのか、など気になっていることと思います。
次の項では、産業医の報酬の相場を解説いたします。

産業医の報酬相場はいくら?

産業医の報酬相場は、嘱託産業医なのか専属産業医なのか、また、どのようなルートで産業医を雇うかによって異なってきます。

嘱託産業医の場合、次のような目安になってきます。

産業医の報酬相場はいくら?

どのような産業医が必要かによっても変わってくることが分かります。

また、専属産業医の場合、その報酬は年収で払われますが、おおまかな目安としては週1回の勤務で300-400万が支払われ、週3,4回の勤務が多いようです。

産業医の報酬の相場について詳しく知りたい方は、産業医の報酬の相場・目安はどれくらい?契約内容による違いも解説!をご覧ください。

産業医の選び方、選ぶポイントとは

産業医をどうやって選べばよいのか、どのようなポイントがあるのか、気になっている方も多いと思います。

産業医を選ぶための代表的な4つのルートには、
①医師会
②もともと健診を依頼している医療機関やその他の健診実施機関
③地域産業保健センター
④産業医の人材紹介会社
があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、詳しくは産業医を紹介してもらう4つの方法とは?メリットデメリットで比較しました!を参考にしてもらえるとうれしいです。

ポイントとしては、報酬の相場がどれくらいなのか、どれくらい産業医に業務にコミットしてほしいか、より確実に紹介してもらえる方法はどれか、など、読者の皆様の事業場のニーズに合わせて決めていただければと思います。

最近では、産業医の人材紹介会社を利用するケースが増えています。
産業医を紹介会社から紹介してもらうメリットはたくさんあります。

  • 多くの医師が登録している人材紹介会社では、事業場の特徴やニーズに最適な産業医を紹介してもらえること
  • 人材紹介会社が事業場と産業医の間に入って、報酬や業務内容の交渉を任せられること
  • 産業医を選任した後もサポートサービスがあることが多く、仲介によって産業医への要望を伝えやすくなり業務負担が減らせたり、企業の産業保健活動をサポートしてもらえたりすること

たとえば、産業医の人材紹介会社の一つである産業医ドットコムでは、
①産業医の紹介と、ストレスチェックの運営を一括で請け負える
②産業医を専門にして診療している質の高い産業医が豊富に登録している
③健康診断やストレスチェックのデータを一元管理するシステムを提供している

などの強みがあります。
産業医ドットコムにご興味のある方は、ぜひこちらをクリックしてみてください。皆様のご相談をお待ちしております。